就労支援に通所したいけれど、何歳くらいまで続けることができるのか気になっている方はいらっしゃいませんか。
就労支援にはいくつかの種類があり、それぞれ対象となる年齢が異なります。
こちらでは、就労支援サービスの中で代表的な就労移行支援と就労継続支援A型、就労継続支援B型について、どんな方たちがどのくらいの年齢まで利用しているのかについて詳しく解説してまいります。
就労支援とは?
就労支援は、難病や障害がある方に就職に必要となる職業訓練や安定して就労する上で必要となるスキルを身につける訓練を提供しているサービスです。
就労支援の中でも、就労を希望している方に対して提供する就労移行支援と、一般企業などに就労することが難しい方で、継続的に就労することも困難な方に提供している就労継続支援A型・就労支援B型の3つがあります。
それぞれ対象年齢は異なりますので、それぞれの特徴や対象年齢についてご紹介しましょう。
一般企業で就職を目指す就労移行支援
就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す障害がある方を対象として、就職に必要な知識やスキルを身につけることができるようサポートを行っている就労支援サービスです。
こちらでは、ビジネスマナーやコミュニケーションのトレーニングなどを受けることができます。
利用できる期間は原則最長2年間で、この間に就職活動のサポートを受けることも可能になっています。
ただし、雇用契約を結んでいるわけではないことから給与はありませんし、就労移行支援は就労に向けてのトレーニングを実施する場であることから、収入は一切ありません。
対象年齢は18歳以上65歳未満で、パーキンソン病などの難病や障害を持っている方を対象に提供されています。
参考サイト
就労支援とは?A型・B型・移行支援・定着支援のそれぞれの違いを解説|株式会社GLUG
働きながら支援を受けられる就労継続支援A型
就労継続支援A型は、難病や障害のある方で一般企業で働くのは難しいものの、一定の支援の下で雇用契約を結び、継続して働くことができる方に提供されている就労支援サービスです。
雇用契約を結んでいるため、給与が支払われます。
対象年齢は、かつては18歳以上65歳未満の方までの制限がありましたが、平成30年4月からは条件を満たせば65歳以上の方でも利用できるようになりました。
その条件とは、
①65歳に達する前の5年間に、障害福祉サービスの支給決定を受けていること
②65歳に達する前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けていること
の2点です。
これらを満たしていれば、65歳を過ぎてもこれまでの事業所で継続して働くことができます。
自分のペースで働くことができる就労継続支援B型
就労継続支援B型は、難病や障害のある方で、一般企業で雇用契約を結んで働くことが難しい方に、就労の場や活動の機会を提供しているサービスです。
一人ひとり自分のペースで作業を行いながら、働くために必要なスキルを身につけ、スタッフから支援を受けることができます。
雇用契約は結ばないため、給与としての収入はありません。
法律で定められた最低賃金を下回ることはありますが、軽作業やハンドメイド作品を制作するなどの生産活動を行うことで、作業の成果に応じ工賃が支払われます。
対象年齢は18歳以上で年齢制限の上限はなく、70歳以上の方でも利用することができます。
まとめ
このように、就労支援にはさまざまな種類があり、支援の種類によって年齢制限は異なります。
就労移行支援は65歳未満、就労継続支援A型は条件を満たせば65歳を過ぎても利用でき、B型は年齢制限なく利用できます。
一般企業で働く会社員の方と同様、年齢を理由に働くことをあきらめなければならないといったことはありません。
利用者の皆さんの体調や希望に合わせて、いくつになっても働き続ける道がありますので、安心して就労支援をご利用ください。
以上、就労支援は何歳まで利用できるのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
