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就労継続支援B型の工賃はどのくらい?生活を支える支援制度まで解説

就労継続支援B型は、障害や難病などによって一般企業で働くのが難しい方が無理のないペースで働く訓練をする場所です。

今回は、B型で働く利用者の方の工賃の仕組みやもらえる工賃の額、そして生活を支えるために活用できる支援制度について解説してまいります。

目次

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、難病や障害を持っており長時間の勤務や一般企業で働くのが難しい人を対象に、軽作業などを通して働く経験を積むことができる障害福祉サービスです。

B型事業所では、雇用契約を結ばないのが特徴で、利用者として登録することで事業所が提供している作業に参加することができます。

そのため、一般企業のように給料が支払われることはなく、作業の成果に応じて「工賃」が支払われています。

雇用契約がないことから労働基準法の賃金とは異なり、最低賃金の対象外となるため、受け取ることができる工賃は低めです。

令和5年度の全国平均工賃と工賃アップの理由

厚生労働省が発表している「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型事業所の全国における平均工賃はひと月当たり23,053円でした。

前年度の令和4年度の平均工賃はひと月当たり17,031円となっており、比較するとおよそ6,000円とかなり大きく増加しています。

この増加の主な要因は、算定方法の変更にあります。

従来は「工賃支払対象者数」を分母として平均を算出していましたが、令和6年度障害福祉サービス報酬改定によって、前年度の「1日当たりの平均利用者数」を分母とする新しい算出方式が導入されました。

そのため、令和5年度の集計からは新方式が適用されています。

この見直しによって、障害特性などを理由に通所日数が少ない利用者を多く受け入れている事業所でも、不利にならないように配慮されるようになりました。

つまり、工賃そのものが大きく増えたというよりも、実態に即した集計方式に変更された結果として、平均値が上がって見えるのです。

参考サイト

令和5年度工賃(賃金)の実績について | 厚生労働省

工賃だけで生活は可能?

全国平均工賃を見てもわかるように実際月2万円ほどの工賃では、食費や家賃などを自分たちで賄うのはとても難しいと言えるでしょう。

そのため、利用者の多くの方は、あらゆる公的な支援制度を併用しながら生活をしています。

主な支援制度についてご紹介しましょう。

交通費の補助

通所にかかる交通費は自己負担となることがほとんどですが、自治体によっては補助を受けられる制度が設けられています。

また、障害者手帳を提示することで、公共交通機関の運賃割引を受けられることもあります。

昼食代の補助

事業所によっては、昼食を提供されており、無料や一部負担、実費など昼食代の支払方法はさまざまです。

生活保護受給者や非課税世帯の方は、食材費のみ負担で利用できることもあります。

通所日数が多い場合、食費がかかって負担になることもあるため、昼食代の仕組みを事前に確認しておくと良いでしょう。

自立支援医療制度

通院やお薬代など医療費の自己負担を軽減できる制度で、認定されると医療費の負担が1割に軽減されます。

申請はお住まいの自治体にある障害福祉課で受け付けられています。

精神疾患や身体障害で定期的に通院している方は、経済的負担を和らげることができる制度と言えるでしょう。

障害者手帳

障害者手帳を取得することで、税金の控除や公共料金、公共交通機関の割引など生活支えるさまざまな優遇措置を受けることができます。

障害者手帳には身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳があります。

障害年金

病気やケガなどで働くことや日常生活に支障がある場合、要件を満たすことで障害年金を受け取ることができます。

B型事業所の利用者の方でも受給されている方は多く、工賃と合わせることで生活の安定につなげられるでしょう。

申請は、年金事務所で受け付けられています。

生活保護

生活するのが困難な方に、最低限の生活費や医療費などを支援する制度です。

B型事業所に通いながら生活保護を受けることはできます。

自治体の福祉事務所で申請することができます。

まとめ

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばないため、給料ではなく工賃という形で報酬が支払われています。

令和5年度の平均工賃は、算定方法の見直しによって前年度から上昇しました。

工賃だけで生活することは難しいものの、医療費の軽減や障害年金、生活保護などといった制度を併用することで、より安定した生活を送ることができるでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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