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就労支援A型とB型の違いを知って自分に合った支援型を選ぶ

就労支援A型とB型はいずれも就労継続支援サービスですが、雇用形態の有無、報酬、対象者などに違いがあります。

A型とB型は自由に選べるわけではなく、自身の目的と適性に合わせて選びます。

それが継続的な就労を実現するポイントです。

この記事では、就労支援A型とB型の違いについて項目別に解説していきます。

目次

最大の違いは雇用契約の有無

就労支援A型とB型の違いで最たるものは雇用契約の有無です。

A型は事業所と利用者が雇用契約を結ぶため、両者は企業と会社員のような関係になります。

事業者から利用者に支払われる報酬は、賃金または給料と呼ばれます。

これに対してB型は雇用契約を結びません。

事業所で就労継続支援を受けつつ、一定の作業をして工賃をもらうという形態です。

参考サイト

就労継続支援とは?A型B型の違いや対象者などを分かりやすく解説【専門家監修】 | LITALICO

雇用契約のメリットとデメリット

就労支援A型は雇用契約を結ぶため、事業所は労働基準法に基づいて最低賃金以上の賃金を保障しなくてはいけません。

東京都を例にすると、2025年10月3日から最低賃金は63円引き上げられ、1,226円になりました。

A型事業所で就労した場合、1,226円以上の時給が支払われることになります。

賃金の支払基準は労働時間であり、3時間働けば3時間分の賃金が支払われるわけです。

また、社会保険の加入対象になる、労働条件が明確化するなどのメリットもあります。

その一方で雇用契約を結ぶことによるデメリットもあります。

ある程度の労働時間や勤務日数の就労が必要になる点です。

そのため、就労支援B型のように、マイペースで気軽に作業をするという働き方は難しくなります。

非雇用契約のメリットとデメリット

就労支援B型は雇用契約を結びません。

つまり、事業者側からの管理・監視体制が弱く、自由度の高い働き方が実現します。

作業内容は部品加工や調理、農作業、クリーニングなど多岐にわたりますが、就労支援A型ほど選択肢は多くありません。

「1日に2時間だけ働きたい」といった方は、雇用契約を結ばない働き方が向いています。

その一方で、非雇用契約にはデメリットもあります。

事業所は最低賃金を保障する必要がないため、時間あたりの報酬が低くなることです。

B型事業所の平均時間額は200円~250円ほど。

自立した生活を送るだけの収入は得られませんから、就労支援を受けながらお小遣いを稼ぐという感覚になります。

なお、B型事業所から受け取る報酬は、賃金や給料ではなく工賃と呼ばれます。

就労支援A型とB型の利用条件

就労支援A型は、就労移行支援を活用しても一般採用に至らなかった方、特別支援学校を卒業して就職活動をしても採用されなかった方、過去に就労経験はあるが現在は働くことが難しい方が対象です。

なお、障害や難病がない方は原則として利用できません。

利用年齢は原則として18歳~64歳です。

就労支援B型は、A型よりも利用基準が甘くなっています。

障害や難病があって働けないという条件についてはA型と同様ですが、B型は年齢制限がありません。

そのため、65歳以上の方でも利用できます。

また、就労時間はA型より短時間であるため、A型の就労時間に対応できない方もB型を利用しています。

まとめ

就労継続支援の利用を検討している方は、就労支援A型とB型の違いについて正確に把握しておきましょう。

大まかに大別すると、A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なし。

しかし、雇用契約・非雇用契約の違いは大きく、月額報酬、最低賃金、就労時間、利用年齢など、さまざまな部分で差異が生じてきます。

総合的にはA型のほうが好待遇ですが、一方でB型は自分の生活スタイルに合わせて働ける自由度の高さがあります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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