就労支援を利用しながら働く中で、収入が少なく「もう少し収入を増やしたい」と感じることはありませんか?
そんな時、副業はできるのかと疑問に思う方も多いことでしょう。
今回は、就労支援を利用している皆さんが副業できるのか、制限される理由、生活費を補う方法についてわかりやすくご紹介していきます。
就労支援の収入の現実
就労継続支援A型やB型は、障害や難病などの理由で一般企業で働くのが困難な方が、支援を受けつつ働く場です。
就労継続支援A型の場合、雇用契約を結び働いていることから、給与が支払われていますが、ほとんどの事業所では最低賃金で、短時間勤務であるために全国の平均月給は83,551円と一般会社員と比べても非常に少ないのが現実となっています。(厚生労働省発表「令和4年度工賃(賃金)の実績について」より)
また、就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず利用者のペースに応じた支援を受けながら生産活動をする場です。
給与ではなく工賃という形で報酬が支払われ、全国の平均収入はわずか17,031円ほどになります。(厚生労働省発表「令和4年度工賃(賃金)の実績について」より)
A型の場合は、サービス利用料などの支払いもあるので、手取り収入はさらに少なくなるでしょう。
そのため、A型もB型も生活費を給与や工賃だけで賄うのは非常に難しいのが現実となっており、このような中で副業をして、少しでも収入を増やしたいという方が増えているのです。
就労支援を受けながら副業は可能?
基本的に就労支援サービス利用中の方は、副業が認められていません。
その理由は、就労支援が一般企業で働くのが難しい方を対象とした福祉サービスだからです。
アルバイトなどの副業ができる状況であれば、一般就労ができると判断され支援サービスの利用対象外となることがあります。
ただし、一部の自治体では、条件を満たした場合に限って副業が認められるケースもあります。
たとえば、一般就労先から事業所などへの通所が認められている場合、短時間労働からフルタイム就労への移行を目指している場合などです。
許可された場合でも、どのように支援を活用し、どのくらいの期間で目標を達成するかを明確にすることが必要です。
最終的な判断は、自治体ごとに異なりますので、副業を考えるならば、必ず自治体や事業所へ事前に相談しましょう。
副業をするにあたっての注意点
副業が例外的に認められる場合でも注意が必要です。
特に就労継続支援A型の事業所では、週5日のシフトに入ることも多く、そこに副業の仕事を加えると体力的にも精神的にも負担が大きくなるでしょう。
無理をすることで体調を崩したりすることもあるため、副業を始める前に、きちんと副業と就労支援の両立ができるかをよく検討することが大切です。
副業だけじゃない!生活費を補う手段
生活費を補っていく手段は、副業だけではありません。
副業以外にも利用できる制度があります。
親などからの援助
生活費や家賃の一部を家族に支援してもらうことで、安心して訓練を行うことができます。
障害年金
障害基礎年金や障害厚生年金を受給できるケースがあります。
事業所や年金事務所へ行って相談してみると良いでしょう。
生活保護
収入が少なく生活が困難な方には、生活保護が利用可能です。
生活保護を利用すると医療費の負担も軽くなります。
障害者手帳
身体障害を持っている方なら身体障害者手帳、精神障害の方は精神障害者保健福祉手帳、知的障害の方は療育手帳を申請できます。
これらを取得することで、税金を減免されることや公共交通機関の割引などが受けられ、生活費の負担を軽くできるでしょう。
まとめ
就労継続支援A型やB型で働く利用者の方にとって、副業は魅力的に見えるものの、基本的に事業所から副業は許可されていません。
生活を支えるには親を含めた家族からの協力や障害年金、生活保護といった制度の活用が、より現実的な手段といえるでしょう。
もしそれでも副業を検討されたい場合は、まず事業所のスタッフの方や自治体と相談しながら、自分に合った働き方を見つけてみましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
