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就労支援の管理者とは?要件について徹底解説

就労支援事業所で中心的な役割を担っているのが、就労支援事業所の管理者です。

利用者の支援計画作成から事業所やスタッフの管理、運営まで幅広い業務を行っています。

今回は、管理者とはどのような立場か、仕事内容や役割、管理者になるための要件について解説してまいります。

目次

就労支援事業所の管理者とは?

就労支援事業の管理者は、就労支援事業所において中心的な役割を持っている専門職です。

利用者一人ひとりの就労に向けた支援計画を作成することや管理しているほか、事業所のスタッフの指導や育成、事業所の運営も担当しています。

利用者が将来的に就職でき、作業活動が継続できるよう日々支えています。

管理者になるために必要な資格

厚生労働省によって、管理者になるために特に必要な資格要件は定められていません。

ただし、自治体により、条例で独自基準が設けられているケースもあります。

たとえば、東京の場合は、就労継続支援A型、B型の管理者は以下のいずれかに該当することが必要と決められています。

  1. 社会福祉士や精神保健福祉士などのような法で決められた資格を持っていること
  2. 社会福祉事業に2年以上従事した経験があること
  3. 企業を経営した経験があること、または同等以上の能力があること

また、就労移行支援事業では3の要件は必要ありません。

その他の自治体でも東京都に似たような基準が採用されていますが、大阪市や盛岡市などでは「社会福祉施設長認定講習会を修了していること」も含まれる場合があります。

そのため、事業所を開設する際には、必ず所在地の自治体に管理者資格の要件について確認されると良いでしょう。

参考サイト

就労支援事業の管理者要件とは | ワークステーション ホープ

管理者は事業所に何人必要?

管理者の必要人数は、基本的に一人で十分で、必ずしも常勤である必要はありません。

また、管理業務に支障がなければ、他の職務との兼務も可能になっています。

ちなみに、就労支援の管理者は、就労支援に特化してサポートする専門職ですが、個別支援計画を作成や定期的なモニタリングを行い、利用者への適切な支援内容を検討する役割を担うサービス管理責任者という専門職もあり、サービス管理責任者の場合は、原則1人以上の配置が必要です。

たとえば、利用者が60人以下の場合は1人、60人以上の場合は2人、以降40人増えるごとにさらに1人追加されます。

こちらは常勤が原則必須ですが、2人め以降は非常勤でも問題ありません。

また、管理業務に支障がない範囲であれば管理者との兼務も可能です。

管理者の仕事内容と役割について

管理者の主な仕事内容は、事業所全体の運営を円滑に進めるため多岐にわたります。

まず、利用者の管理を行い、スタッフがそれぞれの業務を担当できるように指導や調整が行われています。

また、利用者の申し込みに関わる調整も担当しており、受け入れや利用状況の管理を通してスムーズなサービス提供を行うのも役割の一つです。

さらに、日々の業務の実施状況を把握して、計画通りに業務が行われているか、支援が適切に提供されているかを確認することも重要な仕事となっています。

そして、従業者に対して規定やルールを遵守させるために必要な指揮や命令を行い、法令や事業所の規定に沿った運営が行われるようにしています。

管理者は、事業所運営の中心となり、スタッフがいつでも安心して働ける環境を整え、質の高い支援を利用者へ提供する役割を担っているのです。

まとめ

就労支援の管理者は、スタッフの管理や業務の調整、利用者申込の対応など事業所の運営と利用者支援を担うとても重要な存在です。

人数は原則一人で、常勤の必要もなく、兼務も可能で、やりがいと責任のある大きな仕事と言えます。

自治体によって独自の基準があるため、開設などする際には自治体へしっかり確認するようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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