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就労支援の加算一覧とは?運営者が押さえておきたい算定と実務のコツ

就労支援の事業は、「基本報酬+加算」という形での報酬で成り立っています。

今回は、この「加算」について定義や仕組みを詳しく見ていきましょう。

また、加算一覧リストの主な加算もそれぞれ内容を紹介しますので、運営者として知っておきたい加算詳細をぜひ参考にしてください。

目次

就労支援における加算とは?

加算とは簡単にいえば支援所が一定の条件を満たした際に国から上乗せされる報酬のことです。

「基本報酬+加算」が事業所の報酬合計になります。

すべての事業所に同じように加算されるわけではなく、いろいろな条件がありそれに当てはまる加算事項がプラスされる仕組みです。

加算が付く条件例は以下になります。

  • 福祉士や看護師といった専門職員の配置が十分である
  • 訪問支援や就労定着支援を行っている
  • 利用者の送迎
  • 利用者の欠席時のフォロー
  • 利用者のキャリア向上支援など

上記のような項目において事業所の質や実績を国が評価して、加算が付きます。

加算制度を取り入れることで、事業所がよりいっそう高いサービスを提供できることが目的です。

運営者側がレベルの高い支援体制を目指すモチベーションにもなるでしょう。

就労支援の主な加算一覧

就労支援の加算一覧とは、どのような加算種類があるのか項目をまとめたリストのことです。

運営者は、自身の事業所がどの加算項目を取得可能であるかを把握して、堅実に報酬を受けることがポイントになります。

以下に、主な加算例をまとめました。

初期加算:事業所を利用始めて30日以内に算定(事業所ごとに1回限りの加算)
欠席時対応加算 :利用者が急病などで欠席した際に支援実施(月4回まで加算)
福祉専門職員配置等加算:資格保有の職員の配置によるサービス品質向上(1~3段階で加算額変動)
賃金向上達成指導員配置加算:利用者のキャリアアップのためのサポート職員を配置
訪問支援特別加算:長期欠席利用者への訪問支援の実施(月2回まで加算)
食事提供体制加算:一定条件下の利用者への食事提供
送迎加算:自宅や最寄駅まで利用者を送迎
就労移行連携加算:利用者の就労移行支援利用に対し、連絡や情報提供など他事業者との連携支援
医療連携体制加算:事業所連携の医療機関に、必要に応じて職員が誘導する

上記のほかにも加算項目はあり、内容や金額は年度ごとに改定されています。

運営者は最も新しい加算情報を確認することが必要となります。

参考サイト

【2025年版】就労継続支援A型の加算一覧まとめ!算定要件や届出の注意点を解説|【公式】一般社団法人日本福祉事業者協会│福祉事業運営コミュニティ

加算一覧で運営者が押さえるべきポイント

毎年改定する加算一覧ですが、運営者はどういった点をチェックすれば良いのでしょうか。

重要なポイントを見ていきます。

取得要件を正確に把握する

加算一覧の取得要件をよく見て、事業所に当てはまるものは申請忘れをせずに報酬を受け取ることが大切です。

加算項目ごとに、対象者や支援内容、記録様式など細かく異なります。

実施の記録として、議事録やモニタリング記録などが必要な項目もあるので、証拠書類なども必要に応じて準備しなければなりません。

制限がある加算項目もあるので要チェック

加算一覧の中には、事業所に当てはまっている内容であっても、申請回数など制限があるものも見られます。

たとえば、「欠席時対応加算」は月4回まで、「訪問支援特別加算」は月2回までの申請です。(2025年度加算一覧)

また、併用できない加算項目が出てくる年度もあります。

こうした上限回数や併用可否に関してもよく確認のうえ、申請することが大切です。

制限条件などは年度によって変わる可能性もあるので、最新の加算一覧をチェックしましょう。

届け出や更新のタイミングが重要

せっかく加算要綱に当てはまっていても、更新漏れや届け出忘れなどで加算が無効になってしまうのはもったいないです。

加算項目の申請は、算定する月の前月15日までに「体制届」を提出しなければなりません。

届け出日に遅れて提出した場合は、算出不可となる可能性が高いので気を付けましょう。

まとめ

運営者にとって、就労支援の加算一覧は報酬を算出するために非常に重要なリストと言えます。

毎年内容が変わるので、しっかり確認して届け出漏れのないようにしましょう。

実施記録が必要なものもあるので、加算取得後も継続して記録し続けることが大切です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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